面会交流調停で決めること<体験談>
調停を経て面会交流を実施していますブログ筆者のakariと申します。
今回は調停で「具体的に決めたこと」について書いていきたいと思います。
そもそも面会交流って?
面会交流とは、子と非監護親(離婚し離れて暮らす親(多くは父親))が交流することを言います。このとき、交流の多くは実際に会うことを指します。稀に手紙や電話という手段に限定されることもあるそうです。
面会交流調停って?
離れて暮らす親が子に会いたいけれど、元配偶者間との協議だけでは決めることが難しい場合に調停制度を使うことが出来ます。
調停は家庭裁判所で行われ、主に調停委員を介して話し合いをします。
調停は1~3ヶ月に1度行われ、3~4回で決定することが多いようです。
私の場合は約2ヶ月間隔で5回、およそ1年かけて行われました。
面会交流実施率
詳しくはこちらの記事に書きました。
面会交流実施率はおよそ30%、3割です。
それに対し養育費を受け取っている割合は16%、面会交流実施率の半分程度です。
私の場合は離婚に始まり婚姻費用・養育費・財産分与などなど・・・
離婚にまつわることのほとんど全てを調停で決定しました。
そのせいか調停制度のいろいろなことが“当たり前”になってしまっていますが、なるべく丁寧に思い出してみたいと思います。
面会交流調停で決めたこと
<私は面会交流を受諾する立場です>
- まずは面会の可否の宣言
「私〇〇は、子〇〇(△年△月△日生まれ)と××(元夫)との面会を認めます」
(認めた訳ではありませんが、結果こうなりました)
- 頻度・日時・場所・代替日・禁止事項・その他の詳細を記載
頻度・・・調停を経た場合、月1回が最も一般的
日時・・・毎月第○曜日
場所・・・JR〇線〇駅西口改札に午前〇時に引き渡し午後〇時に同場所にて引き渡す
代替日・・・上で決めた日時にやむを得ない事情がある場合、それを〇に変更する
禁止事項・・・互いの悪口を言わない・写真を撮り過ぎない、など禁止事項を条項として残したい場合に
その他・・・期日間の連絡(メール・電話)を認めるか、学校行事には参加可か、など
これを限られた調停の時間の中で決めていきます。
正直なところ、面会を認めるかどうかに時間がかかり、決まってしまえばあとはもう定型文に合わせるだけ・・・のような感じはありました。
終わってみてひとつ感じたことは、
【破ったらどうなるのか】を明記しなくてよかったのか、ということです。
私が“絶対に会わせない”と調停で決定したのに会わせなかったら罰則はあるのか、ということ。
罰金がある、と聞いたことはありますが「決定したことは実行して下さい」ということが大前提のようです。
皆様の応援あって続けられております!ありがとうございます^^
akari