養育費における大学条項についての記事です。
養育費を決める上で「大学条項(だいがくじょうこう)」というものがあります。
大学条項とは一体なんでしょうか?
どうやったら養育費を決める際におり込めるのでしょうか?
まず養育費とは・・・
離婚した夫婦に未成年の子がいる場合、離れてくらす親が子供又は監護親に支払う”子の養育に必要なお金”です。
調停で決める場合、通常養育費は「子が満20歳になる月まで」だそうです。
※「養育費は親の学歴と同等まで支払われる」という話を聞いたことがありますが、弁護士さんに相談したところ、現在はあまり一般的ではないようです。
(例:両親共に大学卒、だった場合養育費の支払い期限は子が大学を卒業する年の3月まで、など。)
では「大学条項を盛り込む」とはどういったことでしょうか?
養育費の支払いが ”子が満20歳を迎えた月に学生であった場合、満22歳になる年の3月まで” になることを言います。
※浪人などしても変わらないそうです。
以前無料相談で、養育費について聞いたことがありました。
そのときに、
「養育費の支払いは親が学生だった年齢までですか?」
と聞いたところ、
「20歳までが普通」
と言われました。
「では、子供が大学に進学した場合、20歳を過ぎたらもらえないんですか?」
と聞いたところ、
「20歳になって学生だったら子供から直接離れて暮らす親に請求するのよ」
と言われました。
↑ 調停では違ったので協議離婚の場合はこういうことが多いのかもしれません。
私は離婚する・しないから条件に至るまで全て調停を通しての話し合いなので調停での経験を書かせてもらいます。
養育費の話合いをする中で 大学条項 はこちらから言わないと調停委員さんも話題に出してくれません。
相手方(夫側)もそんなことを話題にして支払い時期が延びる可能性があるので間違っても口にしません。
相手がなんと言うかわかりませんが、自ら
「大学条項を付けてほしい」
と言って下さい。
お子さんと貴方の将来のために・・・☆
ご拝読ありがとうございました。
akari