現在も面会交流調停進行中の筆者です。
最初の離婚調停(※正式名称:婚姻関係調停調停(離婚))こそ、私から申立てましたが、
その後は調停がひとつ終わるとまた次の調停・・・と元夫に申し立てられています。
なかなか関係が途切れないのが悩みの種です。
きっと夫婦間に子どもがいなければ、離婚後にする調停と言っても、
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用分担
になると思うのですが、これらは離婚から2年、などと請求出来る期間が定められているのでその期間を過ぎれば「調停での」関係は否応なしに終了となると思います。
夫婦間に未成年の子どもがいた場合、
まずは親権者を決めないとそもそも離婚が出来ないという決まりがあるので、親権者を決めてからの離婚になります。
ただ、そこで養育費や面会交流については定めておかなくても離婚届は受理されます。
(財産分与や年金分割においても、決めなくても離婚は可能です。)
そう、養育費や面会交流はあとからでも決められます。
その代わり?ではないですが、はっきりとした「終了時期」が不明瞭です。
一般的に養育費の支払いは、
”概ね子どもが成人するまで”
とありますが、養育費が払われなくなった場合や、子の病などで金銭的な負担を頼むとき(※調停で、養育費について定めたとき、この一文をうちは入れてもらった)など、最初に決めたことが最初に決めた”終了とするまで”続くとは限りません。
いや、続くほうが珍しいらしいです。
余談のようでかなり重要な話になりますが、この4月から成人年齢が引き下がりました。
もちろん、2022年4月移行に決めた「成人するまで」は18歳だということはわかるのですが、それ以前に決定していた「成人するまで」は20歳のままなのか?それとも自動的に18歳になってしまうのか・・・
面会交流についても今、こんなに真剣に考えているけど、
例えばよくある「月1回第○・△曜日」などと決まったところでいつまでそれは続くのでしょうか?
子どもが嫌がるまで?元夫が面倒になるまで?
なぜいつまでも元夫の影に怯えながら生活しなきゃいけないんだろう・・・
きっとこの先も何度も養育費減額調停を申立てられて、私の就労状況や年収のさぐりを入れてくるんだろうな、と思うと心が重くなります。
いっそ再婚でもしてもらって、私のことなんか忘れて生きてくれないかと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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