離婚における財産分与【私の経験談】まとめです。
私は離婚調停中、財産分与においての話し合いも進めてほしいと思っておりました。でも離婚にすらなかなか話が傾かなかったため、財産分与の話はほぼゼロのまま離婚しました。
ただ、絶対に財産分与はするつもりでしたので資料集めは調停が始まる前から念入りにやっていました。
結局、財産分与せず離婚したためどうしたかと言うと・・・
家庭裁判所に「審判の申立」をしました。
財産分与したい場合にはちゃんと「財産分与請求調停」というものがあります。
それを使わずいきなり審判?とお思いになる方もいるかと思います。
そもそも審判とはなんでしょうか?そして調停とはどのように違うのでしょうか?
裁判所のホームページにはそれぞれについてこのような記載があります。
簡単に言うと、
調停という話し合いの場で解決出来なかった問題を、審判で解決する
・・・といったところでしょうか。
財産分与調停のときの記事にも書きました、調停での話し合いで解決出来なかった場合、審判に移行するものとしないものがあります。
じゃあ、調停やってから審判なんじゃ・・・?
って思いますよね。
私もそうでした。
そこで弁護士さんに聞きました。
「まず、財産分与も調停から始めるんじゃないですか?」と。
すると弁護士さん、
「う~ん・・・そうですね、akariさんの場合は何度も調停をやっているのでその(調停から始める)必要はないと思います。資料を集めていきなり審判からでいいと思います。」
つまり、私の場合は、
”何度も調停をやっていたので新たに調停を申立てする必要はないだろう”
という弁護士さんの判断でした。
・・・本当に調停といっても奥が深いというか難しいです。
決めたい項目ごとに調停を申立てなければならない場合もあり、
調停こそ申立てていないものの関連する項目の場合、決めてもらえることもあり、、、
ただ、財産分与は財産分与で調停を申立てることは決して間違いではないそうです。
どちらでもいいが、[きっと調停をしても話し合いで解決できそうにないから] いきなり裁判官に判断をしてもらおう、という結果になりました。
それに審判について、裁判所ホームページにこのような記載もあります。
当事者が審判を申し立てても,裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています
そう、資料だけじゃ不十分だと判断された場合や、当事者から話を聞かなければ判断を下せない場合には調停をすることもありますよ。ということです。
なんとも厄介で難しいです。
なので審判を申し立てても、もっと情報が必要だと判断されれば調停になるし、
調停を申立てても資料が完璧に揃っていればすぐに審判にも移行するよ、
ということでした。
私は調停で何度も話し合いをしていて、当事者間での話し合いで解決出来るとは到底思われなかったので、膨大な資料を提出し審判で財産分与を決定してもらいました。
調停とは、財産を分けるとは、こんなこともありますよという体験談でした。
本当にケースバイケースです。
結婚年数もそれほど長くなかったことと、たいした蓄えもなかったので、、、そんなにたいそうな金額ではないのですが、ものすごい経済的ハラスメントを受けていたため分与を願い出ました!
家庭裁判所を利用すれば、ちゃんとやってもらえます!
諦めないでよかったです!
今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
akari
参照元URL:裁判所(審判について)
参照元URL:裁判所(調停について)