面会交流調停において集めるべき資料について
続きとは言ってもひとつひとつ話題を変えていますので、この記事からお読みになっても概要はお伝え出来るよう書いております。
前回3の記事で面会交流にはいくつかの段階があることをお話しました。
その各段階の中でもいろいろな方法があることを書きました。
- 間接交流
- 行事参加型交流
- 直接交流
- 調停では基本的に非監護親(一緒に暮らしていないほうの親)から面会交流調停を申立て、子供との面会方法を話し合っていきます。
私は離婚調停の中で面会についても話し合っていましたが、相手方(夫側)が面会交流調停を申立てていませんでした。調停での話合いの中で簡単に合意に至りそうにない、ということでこの話題は置いて、離婚についての話し合いのみ進行するという形になりました。
(※面会交流調停を申立てていないと、面会に関する事項を決める必要はない為。)
- 特段考慮する事情がない限り、直接交流という形の面会交流が一般的です。
一緒に暮らしていない親と直接会うことは子供が”離れて暮らしている親からの愛情を感じ”健全な心身の発達に良い影響を与えるというのが今の面会交流に関する考え方です。
ただし児童心理学の先生が書いた本などを拝読すると、その考えに疑問を投げかけているものもあります。
ここでどういったことが「特段考慮する事情」になるかと考えて行きましょう。
私は弁護士さんと相談し、下記の事柄を考えそれに応じた資料を集めてきました。
- 子供に配慮を求める事情があるか
- 配偶者が子供に対する接し方でおかしな点はあるか。また、子供と2人きりになった場合何か心配することはあるか
- 自分が相手に対する恐怖心はあるか
これらをひとつづつ見て行きます。
- 子供に配慮を求める事情があるか
子供が父親に対して恐怖心を抱いていたり、2人きりになることを恐れている場合。実際に面会後、体調不良に陥った経験がある、など。
⇒かかりつけ医の診断書、携わっている保育者などの意見書、など。
- 配偶者が子供に対する接し方でおかしな点はあるか。また、子供と2人きりになった場合何か心配することはあるか
子供に対して高圧的な態度を取った。暴力を振るった。汚い言葉を浴びせた。その他常識を逸脱する行為を行った。
⇒当時の記録・日記など。
- 自分が相手に対する恐怖心はあるか
精神的暴力(モラルハラスメント)・DVを受けた。それにより、またその他の事情により精神的な苦痛を被り心身の健康を害している場合。
⇒精神科医の診断書など。
これらを集めること。
それはいきなり調停前に始めたのでは遅いです。
日頃から注意を払い、恥ずかしいかもしれませんがかかりつけ医に相談しておくことが大切です。いざ必要になったとき、診断書や意見書を書いてくれるよう頼んでみましょう。
そして本や裁判例なども重要になります。
調停中、調停委員会(調停委員2人+裁判官1人から成る組織)に審判を委ねる際、
「今までにそのような事例はありますか?」
と聞かれました。
そんなときの為に裁判資料を図書館で探しておくことも必要になります。
まだ期日(調停の日)まで時間があり、結果がどうなるかわかりませんが経過を追って綴っていきたいと思います。