養育費の決め方から離婚までに収入を得たほうがよいのかを考える記事です。
前回の記事で、養育費と婚姻費用を決める際、
お互いの年収をいくらとするか
が最も金額を決める上で重要になってくることをお話しました。
長く安定して雇用されている場合、そのみなし年収を決めることは容易です。
まず会社勤めの元夫の場合を書きます。
(詳細は婚姻費用分担請求調停の記事に書いてあります。ここでは大まかに要点だけを書きます。)
夫は会社員です。一般企業に勤める一般的なサラリーマンです。(給与額は平均よりちょい下くらいです...)
新卒で入社した会社にずっと勤めていたので、年収は徐々に上がっていました。
この場合、「昨年度の年収を算定表の”年収”とみる」ことが普通です。
ところが、夫は「コロナウイルスのせいで収入が激減したので、昨年度の年収でみないでほしい」と言ってきました。
調停委員さんは「では、いくらとみなせばよいですか?証拠はありますか?」という話になり先にも書いた通り、前年と今年の給与明細を提出し、希望みなし年収を伝えました。(ここで不正があり、再提出した...という話はここでは省きます。)
調停委員さんから、
「このように相手方(夫)は年収は500万円で計算してほしいと言っていますがどうですか?」
という質問をされます。(金額は仮の数字です。)
(私は「はい、それでお願いします。」と答えました。)
ここで、
「いや、絶対に去年の年収の600万円で!」
と言うことはあまりオススメしません。コロナウイルスの影響で多くの人が打撃を受けていることは事実です。その減額を(出された証拠に不正がない場合)認めるほうが賢明です。コロナウイルスとは関係なく収入が減った場合も同様です。
(年収が上がった場合、申告する人はまずいないと思います。)
このような話し合いを調停の中でして、推定収入を決めました。
ところが片方(多くは女性)が仕事をしていなかった場合・家事育児をしながらパートで仕事をしていた場合はその「推定年収」をいくらにするかが争点になってきます。
(調停の時点で無職なので年収もゼロ、と簡単にしれくれる訳ではありません!)
算定表の見方などもありますので、まず先に妻・夫共に正社員で働いている場合をみていきたいと思います。
参考程度に・・・☆
例えば未成年の子がいる夫婦が離婚し、親権が母親となった場合を考えます。
それぞれの年収を算定表(裁判所HP)にあてはめて計算すれば養育費は簡単に算出できます。
《例》
夫の年収・・・600万
妻の年収・・・400万
子供・・・小学生2人
この場合、裁判所のホームページにある(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)を見ます。
(会社員の場合”給与”欄を、自営業の場合”自営”欄を見ます)
6~8万円という枠のちょうど真ん中あたりです。
すると7万円が妥当な金額と考えられます。
それで双方が納得すれば解決です。
ところが互いが納得出来なかった場合、どのように決めていくかというと・・・続きます。すみません。
なかなか本題に入れず申し訳ありません、順を追って丁寧に書いていきたいと思います。次の記事はこちらからどうぞ。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari
参考記事:養育費って収入が変わる度に変更する?
参考記事:審判に移行するって何?