財産分与、「保険」についてです。
保険は財産分与の対象になる?どんな場合にどうやって?
という記事です。
【こちらも私が実際に離婚調停、財産分与請求調停での経験をまとめたものです】
- 「貯蓄型保険」は財産分与の対象になる
- 離婚時(別居日)を基準とした返戻金(へんれいきん)を1/2にする
というものです。
結婚中、保険に入っている家族も多いかと思います。
保険って本当にいろいろな種類がありますよね。
ソニー生命さんの保険選びの基礎知識から「保険にはどんな種類があるの?」を参考にさせてもらいました。(下記URL参照)保険についての知識はありませんので保険の種類についてはそちらで御確認下さい。
簡潔に言うと、
- 解約時に返戻金がでる種類の保険は分与の対象
とのことです。
うちの家庭は4つの保険に入っていました。
以上です。
上2つの医療保険は掛け捨てなので財産分与対象外
下2つは 途中解約で返戻金が出るタイプの保険なので財産分与対象
では、この保険をどのように計算するのでしょうか?
多くの保険の場合、基本的的に "年○万円" などという支払いかと思います。
※年払いや月払いなど支払い方法で多少の金額は変わってくるかと思います
また契約時の書類に途中解約した場合の返戻率が記載されていると思います。
支払った金額 × 返戻率 = 分与対象金額
となります。
保険に入る際に、満期を10年・20年など選ぶ形かと思います。
返戻率は満期を過ぎると100%を越えることが多いですが、それより早くに解約(途中解約)してしまうと100%を切ります。
早ければ早いほどこの返戻率は低くなります。
例えば毎年24万円づつ(月あたり2万)保険をかけていたとします。
結婚5年目(4年6ヶ月)で別居ないし離婚したとしてこのときの保険はどうなるのかを考えます。
4年6ヶ月時点で支払った金額は
2万円 × 54ヶ月 = 108万円
です。
次に保険の返戻率を見ていきます。※例です
1年・・・10%
2年・・・20%
3年・・・30%
4年・・・40%
5年・・・50%
6年・・・60%
このようになっていたとします。
見るべきところは4年の返戻率です。(保険契約期間が4年以上5年未満なので)
この値を先程の式に当てはめると、以下のようになります。
支払った金額 × 返戻率 = 分与対象金額
108万 × 40% = 43万2000円
つまり43万2000円が分与対象となり、それを1/2する・・・ということなので21万6000円つづ分ければよいのかと思っていました。
が・・・
実際やってみると思ってもみないことが起きたので続きは明日に書かせて頂きます。
記事はこちら。
ご拝読ありがとうございました。
akari